自転車の道交法改正とルール再チェック!

自転車は軽車両であり、道路交通法によって車両の一種とされます。ただし、自転車を押して歩いている場合は歩行者と見なされます。よって、乗車している時と押して歩いている時の立場を使い分けしなければなりません。

1.【法改正】年齢を問わずヘルメット着用が努力義務化

2023年4月1日より改正道路交通法が施行され、以下のようにヘルメットの着用が努力義務となりました。

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

2.車道が原則・歩道は例外、左側通行

歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則です。車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しましょう。また、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行する時は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しましょう。

<罰則>
左側通行違反;3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩行者通行妨害;2万円以下の罰金又は科料

3.歩道における通行方法

歩道を通行する時は、道路標識等により自転車が通行すべき部分として指定された部分がある場合はその部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに止まれる速度で通行しましょう。

歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。歩行者がいない時は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。

4.交差点の通行方法

自転車は、信号機のある交差点を通行する場合には、信号機等に従わなければいけません。特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、歩行者用信号機に従いましょう。歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は黄色信号と同じ(止まれ)ですので、渡り始めずに次の青色信号になるまで待ちましょう。

また、信号機がなく、一時停止標識等のある場合には、必ず止まって左右の安全確認をしましょう。踏切を渡る時も同じです。

<罰則>
指定場所一時不停止違反;3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

※ 自治体によっては自転車保険の加入を義務化しています。あなたのお住いの自治体はどうでしょうか?確認しておきましょう!

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