知っていますか? 自転車、歩行者の交通ルール
1.自転車や歩行者に「危ない!」と思うことも…
クルマを運転していると自転車や歩行者に対して「危ない!」と思うことはありませんか?
ドライバーは交通ルールに従う義務がありますが、それは自転車や歩行者も同じです。では、皆さんは自転車や歩行者の基本的な交通ルールを知っているでしょうか?
クルマでの移動がほとんどになっている方は、もしかしたら「その自転車(または歩行者)のルール、知らなかった…」ということがあるかもしれません。
道路利用者それぞれの交通ルールを理解し合って、気持ちの良い道路環境を私たち自身が作り上げていくようにしましょう。
2.自転車の主な交通ルール

「自転車安全利用五則」というものを知っていますか?
警察庁交通対策本部が15年ぶりに改訂した、自転車を安全に利用する上での基本的なルールをまとめたもので、以下の5つとなっています。(令和4年11月1日改訂)
①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
「自転車安全利用五則」は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車についてはこのほかにも様々な交通ルールがありますので、警察庁のホームページにて再確認することを推奨します。
・出展「自転車に係る主な交通ルール」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicycle12.pdf)
3.歩行者の主な交通ルール
歩行者の基本的な交通ルールは、歩道を歩く・歩道がなければ右側通行・信号を守る(青点滅は原則「止まれ」)です。よって、歩道のない道路での左側通行は違反となります。
他にも違反行為としては、横断禁止場所での横断・斜め横断・泥酔状態での歩行などが挙げられますが、走行中の車両や駐車中の車両の直前直後での横断も違反行為となります。
4.互いに「関わり合い」ながらの道路利用
道路を利用している限り、他の交通参加者と互いに関わり合う場面は必ず訪れます。自転車、歩行者、自動車がお互いの特性・ルールを理解して尊重し合い、思いやりと譲り合いの気持ちをもって道路を利用していきたいものですね。
それが地域の交通事故・交通違反を削減することになるはずです。
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