安全運転管理者によるアルコールチェック・記録が義務化へ

安全運転管理者の業務の拡充

2022年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。

2022年4月1日から乗車定員11人以上の車を1台以上、または、その他の自動車を5台以上使用する事業所において、運転前後(運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時)の酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(1年間)が義務化となりました。 (改正道路交通法 2022年4月1日より施行)

義務化の目的は飲酒運転による被害撲滅のためですが、社員が加害者となることで自社の存続危機を招きかねないのが飲酒運転事故です。このリスクを回避するためにも、対象事業所は必ず酒気帯びの有無の確認及び記録の保存を遂行しましょう。

アルコール検知器の使用等は2022年10月1日より施行

安全運転管理者により運転者の酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器を用いて行うことと、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務化されます。また、アルコール検知器は国家公安委員会が定めるものとされています。

国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとされています。

アルコールチェックは安全運転管理者の仕事となります

安全運転管理者により運転者の酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器を用いて行うことと、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務化されます。(2022年10月1日施行)

また、アルコール検知器は国家公安委員会が定めるものとされています。国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとされています。

アルコールチェックの取組方法は段階的に強化されます

飲酒運転撲滅のためにはアルコール検知器による管理が有効であることから、今回の義務化においては、企業団体側に検知器導入の負担を課すこととなりました。

そのため、アルコールチェックは以下のスケジュールにて取組方法が段階的に強化されます。

上記規定の安全管理業務を遂行していないため、安全運転が確保されていないと認められるときは、公安委員会は、自動車の使用者対し、安全運転管理者等の解任を命ざれることがあります。    

※ 安全運転管理者の制度に関するご不明点は都道府県警察のホームページ等にてご確認ください。

安全運転管理者選任の必要について

乗車定員11人以上の車を1台以上、または、その他の自動車を5台以上使用する事業所は「安全運転管理者」の選任が必須となっています。選任していない、届け出ていないなどは罰則が科せられるので注意が必要です。

※ 安全運転管理者の制度に関するご不明点は都道府県警察のホームページ等にてご確認ください。

飲酒運転による企業リスクをなくすために

アルコールチェックの義務化は、飲酒運転による企業リスクを減じる有効な施策となる一方で、アルコールが検知された場合の対応など企業団体側の管理業務域を増大させた施策と言えます。

安全運転管理者はアルコールチェック管理の最前線に立つことになりましたが、安全運転管理者に任せっきりとなることなく、組織全体・会社全体でアルコールチェック義務を遂行していくのが理想です。

  • アルコールチェックの管理はどうやって実施すればいいのだろうか? ③
  • アルコールが及ぼす影響をどうやって社員に伝えればよいのだろうか? ④
  • そもそも安全運転管理者の業務をどのように遂行すればいいのだろうか? ⑤

など、アルコールチェック管理をしていく上で、お困り事がありましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。03-6261-4783TEL 0172-28-2727( 青森営業所 )

お問い合わせ